【古文書2点】神奈川県庁 壬申(明治五年) 金銀訴訟に関する布告/明治時代 明治維新【24-0523-1】

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壬申=明治5(1872)522日、527日の古文書2点。
22日付文書は、「宮華族(皇族・公家・大名)や寺院との金銀訴訟は当事者同士で解決する(相対之済方)ように命じたが、返済が滞っている場合は訴訟を受け付けるので願い出なさい」と布告している。
27日付文書は、「旧幕府、役所、大坂銅座、旧諸藩が士民(武士)に貸した金銀・米は、棄損(破棄)とする」と布告している。
この2点の文書は、『小金井市誌編纂資料 第20 (鈴木英男家文書 4)6568頁に翻刻が収録されている。
2点とも神奈川県庁から出されているが、太政官が出したほぼ同文・同内容の文書が『聴訟提要 第三編 第九巻~第十四巻』に収録されている。
太政官の通達を受けて、神奈川県庁が人々に布告したものと考えられる。

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